令和2年 調剤報酬改定 概要
薬学管理料
(新) 服用薬剤調整支援料2 100点(3月に1回まで)
【服用歴管理指導料 注2】
2 2については、複数の保険医療機関から6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。) が処方されていたものについて、患者又はその家族等の求めに応じ、当該患者が服用中の薬剤 について、一元的に把握した結果、重複投薬等が確認された場合であって、処方医に対して、 保険薬剤師が当該重複投薬等の解消に係る提案を文書を用いて行った場合に、3月に1回に限り所定点数を算定する。
[算定要件]
複数の保険医療機関より6種類以上の内服薬(特に規定するものを 除く。)が処方されていたものについて、患者若しくはその家族等の求めに応じて、当該患者の服用中の薬剤について一元的把握を行った結果、重複投薬等が確認された場合であって、処方医に対して、当該重複投薬の状況が記載された文書を用いてその解消等に係る提案を行ったときは、3月に1回に限り所定点数を算定する。
かかりつけ薬剤師指導料 76点
資料:61ページ
施設基準の追加及びお薬手帳による医療機関への情報提供を推進する規定を要件に追加
プライバシーに配慮した場所の確保:経過措置あり 令和2年9月30日
【かかりつけ薬剤師指導料 注5】
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、当該患者の副作用の発現状況、治療計画等を文書により確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った上で、当該患者の同意を得て、調剤後の抗悪性腫瘍剤の服用に関し、電話等により、その服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合には、特定薬剤管理指導加算2として、月1回に限り 100点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号 15の5に掲げる服薬情報等提供料は算定できない。
[施設基準]
患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえないようパーテーション 等で区切られた独立したカウンター を有するなど、患者のプライバシー に配慮していること。
[算定要件]
(6) かかりつけ薬剤師は、担当患者に対して、以下の服薬指導等を行 う。
ア 「区分番号10」の薬剤服用歴管理指導料に係る業務を実施した上で患者の理解に応じた適切な服薬指導等を行うこと。
【薬剤服用歴管理指導料】 [算定要件](青文字が今回追加部分)
(1) エ 残薬の状況については、患者ごとに作成した薬剤服用歴の記録に基づき、患者又はその家族等から確認し、残薬が確認された場合はその理由も把握すること。患者に残薬が一定程度認められると 判断される場合には、患者の意向 を確認した上で、患者の残薬の状 況及びその理由を患者の手帳に簡潔に記載し、処方医に対して情報 提供するよう努めること。また、 残薬が相当程度認められると判断される場合には、処方医に対して連絡、投与日数等の確認を行うよう努めること。
【届出に関する手続きの取り扱いについて】
第 99 かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料
1 かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料に関する施設基準 以下の要件を全て満たす保険薬剤師が配置されていること。
(1) 以下に掲げる勤務経験等を有していること。
ア 施設基準の届出時点において、保険薬剤師として3年以上の薬局勤務経験がある。な お、保険医療機関の薬剤師としての勤務経験を1年以上有する場合、1年を上限として 保険薬剤師としての勤務経験の期間に含めることができる。
イ 当該保険薬局に週 32 時間以上(32 時間以上勤務する他の保険薬剤師を届け出た保険 薬局において、保険薬剤師について育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働 者の福祉に関する法律第 23 条第1項、同条第3項又は同法第 24 条の規定による措置が 講じられ、当該労働者の所定労働時間が短縮された場合にあっては週 24 時間以上かつ週 4日以上である場合を含む。)勤務している。
ウ 施設基準の届出時点において、当該保険薬局に継続して1年以上在籍している。
(2) 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得していること。
(3) 医療に係る地域活動の取組に参画していること。
(4) 薬学管理等の内容が他の患者に漏れ聞こえる場合があることを踏まえ、患者との会話の やりとりが他の患者に聞こえないようパーテーション等で区切られた独立したカウンター を有するなど、患者のプライバシーに配慮していること。
2 届出に関する事項
(1) かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準に係る届出は、別 添2の様式 90 を用いること。
(2) 令和2年3月 31 日において、届出を行っている保険薬局については、1(4)にかかわらず、令和2年9月 30 日までの間は、なお従前の例により算定することができる。
患者が同一の薬局を繰り返し利用することを推進する観点から、以下の見直しを行う。施設基準の追加及びお薬手帳による医療機関への情報提供を推進する規定を要件に追加
プライバシーに配慮した場所の確保:経過措置あり 令和2年9月30日
【かかりつけ薬剤師指導料 注5】
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、当該患者の副作用の発現状況、治療計画等を文書により確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った上で、当該患者の同意を得て、調剤後の抗悪性腫瘍剤の服用に関し、電話等により、その服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合には、特定薬剤管理指導加算2として、月1回に限り 100点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号 15の5に掲げる服薬情報等提供料は算定できない。
[施設基準]
患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえないようパーテーション 等で区切られた独立したカウンター を有するなど、患者のプライバシー に配慮していること。
[算定要件]
(6) かかりつけ薬剤師は、担当患者に対して、以下の服薬指導等を行 う。
ア 「区分番号10」の薬剤服用歴管理指導料に係る業務を実施した上で患者の理解に応じた適切な服薬指導等を行うこと。
【薬剤服用歴管理指導料】 [算定要件](青文字が今回追加部分)
(1) エ 残薬の状況については、患者ごとに作成した薬剤服用歴の記録に基づき、患者又はその家族等から確認し、残薬が確認された場合はその理由も把握すること。患者に残薬が一定程度認められると 判断される場合には、患者の意向 を確認した上で、患者の残薬の状 況及びその理由を患者の手帳に簡潔に記載し、処方医に対して情報 提供するよう努めること。また、 残薬が相当程度認められると判断される場合には、処方医に対して連絡、投与日数等の確認を行うよう努めること。
【届出に関する手続きの取り扱いについて】
第 99 かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料
1 かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料に関する施設基準 以下の要件を全て満たす保険薬剤師が配置されていること。
(1) 以下に掲げる勤務経験等を有していること。
ア 施設基準の届出時点において、保険薬剤師として3年以上の薬局勤務経験がある。な お、保険医療機関の薬剤師としての勤務経験を1年以上有する場合、1年を上限として 保険薬剤師としての勤務経験の期間に含めることができる。
イ 当該保険薬局に週 32 時間以上(32 時間以上勤務する他の保険薬剤師を届け出た保険 薬局において、保険薬剤師について育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働 者の福祉に関する法律第 23 条第1項、同条第3項又は同法第 24 条の規定による措置が 講じられ、当該労働者の所定労働時間が短縮された場合にあっては週 24 時間以上かつ週 4日以上である場合を含む。)勤務している。
ウ 施設基準の届出時点において、当該保険薬局に継続して1年以上在籍している。
(2) 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得していること。
(3) 医療に係る地域活動の取組に参画していること。
(4) 薬学管理等の内容が他の患者に漏れ聞こえる場合があることを踏まえ、患者との会話の やりとりが他の患者に聞こえないようパーテーション等で区切られた独立したカウンター を有するなど、患者のプライバシーに配慮していること。
2 届出に関する事項
(1) かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準に係る届出は、別 添2の様式 90 を用いること。
(2) 令和2年3月 31 日において、届出を行っている保険薬局については、1(4)にかかわらず、令和2年9月 30 日までの間は、なお従前の例により算定することができる。
薬剤服用歴管理指導料 来局期間 その他要件改定
資料:63ページ、274ページ要点
1.薬剤服用歴管理指導料の点数が低くなる規定について、再度の来局の期間を「原則6月以内」から「原則3月以内」に短縮するとともに、 対象を調剤基本料1以外にも拡大する。
2.調剤基本料について、同一患者から異なる医療機関の処方箋を同時にまとめて複数枚受け付けた場合、2回目以上の受付分については所定点数の100分の80に相当する点数を算定する。 (調剤基本料の項目参照)
3.薬剤服用歴管理指導料について、医療機関等から薬局への連絡を円滑に行うため、患者が普段利用する薬局の名称をお薬手帳に記載するよう患者に促す規定を追加する。
【薬剤服用歴管理指導料】
1 原則3月以内に再度処方箋を持 参した患者に対して行った場合 43点 (+2点)
2 1の患者以外の患者に対して行 った場合 57点 (+4点)
3 特別養護老人ホームに入所して いる患者に訪問して行った場合 43点 (+2点)
4 情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合 43点 (新設)
注1 1及び2については、患者に対して、次に掲げる指導等の全てを行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。ただし、1の患者であって手帳を持参していないものに対し区分番号00の1に掲げる指導等の全てを行った場合は調剤基本料1以外の調剤基本料を算定する。
注3 4については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、医科点数表の 区分番号A003に掲げるオンライン診療料に 規定する情報通信機器を用いた診療の実施に伴 い、処方箋が交付された患者であって、別に厚 生労働大臣が定めるものに対して、当該処方箋 受付において、情報通信機器を用いた服薬指導 を行った場合に、月1回に限り所定点数を算定 する。この場合において、注4から注10までに 規定する加算は算定できない。
[算定要件] (青文字が追加部分)
(1) エ 残薬の状況については、患者ごとに作成した薬剤服用歴の記録に基づき、患者又はその家族等から確認し、残薬が確認された場合はその理由も把握すること。
患者に残薬が一定程度認められると判断される場合には、患者の意向を確認した上で、患者の残薬の状況及びその理由を患者の手帳に簡潔に記載し、処方医に対して情報提供するよう努めること。また、 残薬が相当程度認められると判断 される場合には、処方医に対して 連絡、投与日数等の確認を行うよう努めること。
(13)保険薬局や保険医療機関等の間で円滑に連携が行えるよう、患者が日常的に利用する薬局があれば、その名称を手帳に記載するよう患者に促すこと。
(新) 薬剤服用歴管理指導料 吸入薬指導加算 30点 3月に1回
資料:273ページ
【薬剤服用歴管理指導料 注9】
注9 喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者であって、吸入薬の投薬が行われているものに対して、患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、患者の同意を得た上で、文書及び練習用吸入器等を用いて、必要な薬学的管理及び 指導を行うとともに、保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合には、吸入薬指導加算として、3月に1回に限り30点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号15 の5に掲げる服薬情報等提供料は算定できない 。
【薬剤服用歴管理指導料 注9】
注9 喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者であって、吸入薬の投薬が行われているものに対して、患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、患者の同意を得た上で、文書及び練習用吸入器等を用いて、必要な薬学的管理及び 指導を行うとともに、保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合には、吸入薬指導加算として、3月に1回に限り30点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号15 の5に掲げる服薬情報等提供料は算定できない 。
[算定要件]
喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者であって吸入薬の投薬が行われているものに対して、患者若しくはその家族等から求めがあった場合であって、処方医に了解を得たとき又は保険医療機関の求めがあった場合に、患者の同意を得た上で、文書及び練習用吸入器等を用いて、必要な薬学的管理及び指導を行うとともに、保険医療機関に必要な情報を文書等により提供した場合に、吸入薬指導加算として、3月に1回 に限り30点を所定点数に加算する。
※かかりつけ薬剤師指導料が算定されている患者には不可
喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者であって吸入薬の投薬が行われているものに対して、患者若しくはその家族等から求めがあった場合であって、処方医に了解を得たとき又は保険医療機関の求めがあった場合に、患者の同意を得た上で、文書及び練習用吸入器等を用いて、必要な薬学的管理及び指導を行うとともに、保険医療機関に必要な情報を文書等により提供した場合に、吸入薬指導加算として、3月に1回 に限り30点を所定点数に加算する。
※かかりつけ薬剤師指導料が算定されている患者には不可
(新) 薬剤服用歴管理指導料 特定薬剤管理指導加算2 100点 月1回
資料:126ページ
【対象患者】
保険医療機関(連携充実加算を届出ている場合に限る)において、 抗悪性腫瘍剤が注射されている悪性腫瘍の患者であって、化学療法の レジメン(治療内容)等について、文書により交付されているもの。
【薬剤服用管理指導料 注7】
注7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保 険薬局において、別に厚生労働大臣が定める患 者に対して、当該患者の副作用の発現状況、治 療計画等を文書により確認し、必要な薬学的管 理及び指導を行った上で、当該患者の同意を得 て、調剤後の抗悪性腫瘍剤の服用に関し、電話 等により、その服用状況、副作用の有無等につ いて患者に確認し、保険医療機関に必要な情報 を文書により提供した場合には、特定薬剤管理指導加算2として、月1回に限り100点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号 15の5に掲げる服薬情報等提供料は算定できない。
【対象患者】
保険医療機関(連携充実加算を届出ている場合に限る)において、 抗悪性腫瘍剤が注射されている悪性腫瘍の患者であって、化学療法の レジメン(治療内容)等について、文書により交付されているもの。
【薬剤服用管理指導料 注7】
注7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保 険薬局において、別に厚生労働大臣が定める患 者に対して、当該患者の副作用の発現状況、治 療計画等を文書により確認し、必要な薬学的管 理及び指導を行った上で、当該患者の同意を得 て、調剤後の抗悪性腫瘍剤の服用に関し、電話 等により、その服用状況、副作用の有無等につ いて患者に確認し、保険医療機関に必要な情報 を文書により提供した場合には、特定薬剤管理指導加算2として、月1回に限り100点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号 15の5に掲げる服薬情報等提供料は算定できない。
[算定要件]
(1)保険医療機関で、抗悪性腫瘍剤を注射された患者について、当該患者の治療内容等を文書により確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合であって、当該患者の同意を得た上で、調剤後の抗悪性腫瘍剤の服用に関し、電話等により服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、当該保険医療機関に必要な情報を文書等により提供した場合には、特定薬剤管理指導加算2として、 月1回に限り100点を所定点数に加算する。
(2)当該加算における薬学的管理及び指導を行おうとする保険薬剤師は、原則として、保険医療機関のホームページ等でレジメン(治療内容)を閲覧し、あらかじめ薬学的管理等に必要な情報を把握すること。
[施設基準]
(1)保険薬剤師としての勤務経験を5年以上有する薬剤師が勤務して いること。
(2)患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえないようパーテーション等で区切られた独立したカウンターを有するなど、患者のプライバシーに配慮していること。
(3)麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第3条の規定による麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができ る体制が整備されていること。
(4)保険医療機関が実施する抗悪性腫瘍剤の化学療法に係る研修会に当該保険薬局に勤務する薬剤師の少なくとも1名が年1回以上参加していること。
[経過措置] 令和2年9月30日
[算定要件]
地域支援体制加算を届け出ている保険薬局において、インスリン製剤又はスルホニルウレア剤(以下「糖尿病治療薬」という。)を使用している糖尿病患者であって、新たに糖尿病治療薬が処方されたもの 又は糖尿病治療薬に係る投薬内容の変更が行われたものに対して、患者若しくはその家族等から求めがあった場合であって、処方医に了解を得たとき又は保険医療機関の求めがあった場合に、患者の同意を得 て、調剤後も当該薬剤の服用に関し、電話等によりその服用状況、副 作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導(当該調剤と同日に行う場合を除く。)を行うとともに、保険医療機関に 必要な情報を文書等により提供した場合には、調剤後薬剤管理指導加算として、1月に1回に限り30点を所定点数に加算する。
※かかりつけ薬剤師指導料が算定されている患者には不可
[算定要件]
胃瘻若しくは腸瘻による経管投薬又は経鼻経管投薬を行っている患者若しくはその家族等から求めがあった場合であって、処方医に了解を得たとき又は保険医療機関の求めがあった場合に、患者の同意を得た上で、簡易懸濁法による薬剤の服用に関して必要な支援を行った場合に初回に限り算定する。
【15の7 経管栄養指導料 注】
注 胃瘻若しくは腸瘻による経管投薬又は経鼻経管 投薬を行っている患者若しくはその家族等又は保 険医療機関の求めに応じて、患者の同意を得た上 で、簡易懸濁法による薬剤の服用に関して必要な支援を行った場合に、初回に限り算定する。
(1)保険医療機関で、抗悪性腫瘍剤を注射された患者について、当該患者の治療内容等を文書により確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合であって、当該患者の同意を得た上で、調剤後の抗悪性腫瘍剤の服用に関し、電話等により服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、当該保険医療機関に必要な情報を文書等により提供した場合には、特定薬剤管理指導加算2として、 月1回に限り100点を所定点数に加算する。
(2)当該加算における薬学的管理及び指導を行おうとする保険薬剤師は、原則として、保険医療機関のホームページ等でレジメン(治療内容)を閲覧し、あらかじめ薬学的管理等に必要な情報を把握すること。
[施設基準]
(1)保険薬剤師としての勤務経験を5年以上有する薬剤師が勤務して いること。
(2)患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえないようパーテーション等で区切られた独立したカウンターを有するなど、患者のプライバシーに配慮していること。
(3)麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第3条の規定による麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができ る体制が整備されていること。
(4)保険医療機関が実施する抗悪性腫瘍剤の化学療法に係る研修会に当該保険薬局に勤務する薬剤師の少なくとも1名が年1回以上参加していること。
[経過措置] 令和2年9月30日
(新) 薬剤服用歴管理指導料 調剤後薬剤管理指導加算 30点 月1回
資料:274ページ
【薬剤服用歴管理指導料 注10】
注10 区分番号00に掲げる調剤基本料の注5に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、イン スリン製剤又はスルフォニル尿素系製剤を使用している糖尿病患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、患者の同意を得て、調剤後も当該薬剤の服用に関し、 電話等によりその服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導(当該調剤と同日に行う場合を除く。)を行 うとともに、保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合には、調剤後薬剤管理指導加算として、月1回に限り30点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供料は算定できない。
【薬剤服用歴管理指導料 注10】
注10 区分番号00に掲げる調剤基本料の注5に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、イン スリン製剤又はスルフォニル尿素系製剤を使用している糖尿病患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、患者の同意を得て、調剤後も当該薬剤の服用に関し、 電話等によりその服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導(当該調剤と同日に行う場合を除く。)を行 うとともに、保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合には、調剤後薬剤管理指導加算として、月1回に限り30点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供料は算定できない。
地域支援体制加算を届け出ている保険薬局において、インスリン製剤又はスルホニルウレア剤(以下「糖尿病治療薬」という。)を使用している糖尿病患者であって、新たに糖尿病治療薬が処方されたもの 又は糖尿病治療薬に係る投薬内容の変更が行われたものに対して、患者若しくはその家族等から求めがあった場合であって、処方医に了解を得たとき又は保険医療機関の求めがあった場合に、患者の同意を得 て、調剤後も当該薬剤の服用に関し、電話等によりその服用状況、副 作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導(当該調剤と同日に行う場合を除く。)を行うとともに、保険医療機関に 必要な情報を文書等により提供した場合には、調剤後薬剤管理指導加算として、1月に1回に限り30点を所定点数に加算する。
※かかりつけ薬剤師指導料が算定されている患者には不可
服薬情報提供料 分割調剤時および情報提供内容の具体化
資料:272ページ
服薬情報等提供料について、医師の指示による分割調剤を実施する際に処方医に情報提供を行う場合、分割回数で除した点数ではなく、 通常の点数(30 点)を算定できることとする。
【服薬情報等提供料】[算定要件] (青文字が追加)
イ 「区分番号00」の調剤基本料の 「注9」に掲げる分割調剤におい て、2回目以降の調剤時に患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化等について確認し、処方医に対して情報提供を行った場合
この場合において、残薬の有無、残薬が生じている場合はその量及び理由、副作用の有無、副作用が生じている場合はその原因の可能性がある薬剤の推定及びその他処方医に伝達すべき事項を情報提供するものとする
【服薬情報等提供料】[算定要件] (青文字が追加)
イ 「区分番号00」の調剤基本料の 「注9」に掲げる分割調剤におい て、2回目以降の調剤時に患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化等について確認し、処方医に対して情報提供を行った場合
この場合において、残薬の有無、残薬が生じている場合はその量及び理由、副作用の有無、副作用が生じている場合はその原因の可能性がある薬剤の推定及びその他処方医に伝達すべき事項を情報提供するものとする
(新) 経管投薬支援料 100点 (初回のみ)
資料:274ページ
胃瘻若しくは腸瘻による経管投薬又は経鼻経管投薬を行っている患者若しくはその家族等から求めがあった場合であって、処方医に了解を得たとき又は保険医療機関の求めがあった場合に、患者の同意を得た上で、簡易懸濁法による薬剤の服用に関して必要な支援を行った場合に初回に限り算定する。
【15の7 経管栄養指導料 注】
注 胃瘻若しくは腸瘻による経管投薬又は経鼻経管 投薬を行っている患者若しくはその家族等又は保 険医療機関の求めに応じて、患者の同意を得た上 で、簡易懸濁法による薬剤の服用に関して必要な支援を行った場合に、初回に限り算定する。
調剤技術料
地域支援体制加算 38点
資料:269ページ
点数及び施設基準の見直し(35点→38点)
[施設基準]
次のいずれかに該当する保険薬局であること。
(1) 次のいずれにも該当する保険薬局であること。
イ 調剤基本料1を算定する保険薬局であること。
ロ 地域医療への貢献に係る体及び十分な実績を有していること。
(調剤基本料1を算定する保険薬局) ・・・上記ロの詳細
調剤基本料1を算定している保険薬局については、下記の5つの要件のうち4つ以上を満たすこと(ただし、①~③は必須とする。)。
① 麻薬及び向精神薬取締法(昭和 二十八年法律第十四号)第三条の規定による麻薬小売業者の免許を受けていること。
② 在宅患者に対する薬学的管理及び指導の回数12回以上 (在宅協力薬局(現「サポート薬 局」)として連携した場合や同等の業務を行った場合を含む(同一グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く))
③ かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料に係る届出を行っていること。
④ 患者の服薬情報等を文書で医療機関に提供した実績12回以上 (服薬情報等提供料に加え、服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、同等の業務を行っ た場合を含む)
⑤ 薬剤師研修認定制度等の研修を修了した薬剤師が地域の多職種と連携する会議に1回以上出席
(2) 次のいずれにも該当する保険薬局であること。
イ 調剤基本料1以外を算定する保険薬局であること。
ロ 地域医療への貢献に係る相当な実績を有していること。
(調剤基本料1以外を算定する薬局)・・・上記ロの詳細
地域医療に貢献する体制を有することを示す相当の実績として、以下の ①から⑨までの9つの要件のうち8つ以上を満たすこと。この場合において、①から⑧までは常勤薬剤師一人当たりの直近1年間の実績、⑨は薬局当たりの直近の1年間の実績とする。
① 夜間・休日等の対応実績 400回 以上
② 調剤料の麻薬加算算定回数 10 回以上
③ 重複投薬・相互作用等防止加算等の実績40回以上
④ かかりつけ薬剤師指導料等の実績40回以上
⑤ 外来服薬支援料の実績12回以上
⑥ 服用薬剤調整支援料の実績 1 回以上
⑦ 単一建物診療患者が1人の場合の在宅薬剤管理の実績12回以上 (在宅協力薬局(現「サポート薬局」)として連携した場合や同等 の業務を行った場合を含む(同一 グループ薬局に対して業務を実施 した場合を除く))
⑧ 服薬情報等提供料の実績60回 以上 (服薬情報等提供料に加え、服薬 情報等提供料が併算定不可となっているもので、同等の業務を行っ た場合を含む)
⑨ 薬剤師研修認定制度等の研修を修了した薬剤師が地域の多職種
[経過措置]
調剤基本料1を算定する保険薬局に適用される実績要件は令和3年4月1日より 適用することとし、令和3年3月31日までの間はなお従前の例による。
調剤基本料1 42点
調剤基本料2 26点
調剤基本料3
イ 同一グループの保険薬局(財務上又は営業上若しくは事業上、緊密な関係にある範囲の保険薬局をいう。以下この表において同 じ。)による処方箋受付回数3万5千回を超え40万回以下の場合 21点
ロ 同一グループの保険薬局による処方箋受付回数40万回を超える場合 16点
注2 別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、注1本文の規定にかかわらず、特別調剤基本料として、処方箋の受付1回につき 9点を算定する。
注3 2以上の保険医療機関から交付された処方箋を同時に受け付けた場合、当該処方箋のうち、受付が2回目以降の調剤基本料は、注1及び注2の規定にかかわらず、 処方箋受付1回につき、所定点数の100分の80に相当する点数を算定する。(新設)
※注1:医療資源の乏しい地域 注2:特別調剤基本料 注3:新設 注3→4:未妥結、かかりつけ機能なし 注4→5:地域支援体制加算 注5→6:後発医薬品調剤体制加算 注6→7:後発品の減算 注7~9→8~10:分割調剤時の扱い
[施設基準]
(調剤基本料の注4に規定する保険薬局)(青文字が追加)
6 薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務を実施していない薬局に該当した保険薬局は、 5で定める当年4月1日から翌年3月末日までの期間中であっても、4に掲げる業務を合計10 回(特別調剤基本料を算定する薬局においては合計100回)算定した場合には、算定回数を満たした翌月より薬剤師のかかりつ け機能に係る基本的な業務を実施していない保険薬局とはみなさない。
[施設基準]
(2) 調剤基本料2の施設基準 (「ハ」が新設)
イ 処方箋の受付回数が1月に4000回を超えること。( 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が7割を超える場合に限る。)
ロ 処方箋の受付回数が1月に2000回を超えること。( イに該当する場合を除き、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が8割5分を超える場合に限る。)
ハ 処方箋の受付回数が1月に1800回を超えること。(イ又はロに該当する場合を除き、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が9.5割を超える場合に限る。)
ニ 特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(当該保険薬局の所在する建物内に複数の保険医療機関が所在している場合にあっては、当該複数の保険医療機関に係る処方箋の受付回数を全て合算した回数とする。)が1月に4000回を超えること。
(イ、ロ又はハに 該当する場合を除く。) ※ ホ及びヘも同様。
(3) 調剤基本料3のイの施設基準
次のいずれかに該当する保険薬局であること。
イ 同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が1月に3万5千回を超え、4万回以下のグループに属する保険薬局(2の2の (1)に該当するものを除く。) のうち、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が9割5分を超えること
ロ 同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が1月に4万回を超え、40万回以下のグループに属する保険薬局(2の2 の(1)に該当するものを除 く。)のうち、特定の保険医療機 関に係る処方箋による調剤の割合が8割5分を超えること。
ハ 同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が1月 に3万5千回を超え、40万回以下のグループに属する保険薬局(2の2の (1)に該当するものを除く。) のうち、特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引があること。
2の2
調剤基本料の注2に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局
次のいずれかに該当する保険薬局であること。
(1) 保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局(当該保険薬局の所在する建物内に保険医療機関(診療所に限る。)が所在している場合を除く。)であって、当該保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が7割を超えること。
→今までは病院だけだったが、診療所の敷地内薬局も対象(ただし、平成30年4月1日以前からの場合は免除)
【特掲診療科の施設基準の届出に関する留意事項】
第 90 調剤基本料の注2に規定する保険薬局(特別調剤基本料)
1 「保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局」とは、次の(1) から(4)までのいずれかに該当するものであること。ただし、当該保険薬局の所在する建物 内に診療所が所在している場合は、ここでいう「保険医療機関と不動産取引等その他の特別 な関係を有している保険薬局」には該当しない。
(1) 当該保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局である場合
(2) 当該保険医療機関が譲り渡した不動産(保険薬局以外の者に譲り渡した場合を含む。) を利用して開局している保険薬局である場合
(3) 当該保険医療機関に対し、当該保険薬局が所有する会議室その他の設備を貸与している 保険薬局である場合
(4) 当該保険医療機関から開局時期の指定を受けて開局した保険薬局である場合
~中略~
5 1の(1)については、診療所である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局 である場合は、平成 30 年4月1日以降に開局したものに限り「特定の保険医療機関と不動産の 賃貸借取引関係にある保険薬局」と判断する。
6 1の(2)については、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合に「当該保険医療機関と 不動産の賃貸借取引関係がある場合」と判断する。この場合において、譲り受けた者が更に別の者に譲り渡した場合を含め、譲り受けた者にかかわらず適用する。
(1) 平成 28 年 10 月1日以降に病院である保険医療機関が譲り渡した不動産を利用して開局 している場合
(2) 平成 30 年4月1日以降に診療所である保険医療機関が譲り渡した不動産を利用して開局している場合
(1) 次のいずれにも該当する保険薬局であること。
イ 調剤基本料1を算定する保険薬局であること。
ロ 地域医療への貢献に係る体及び十分な実績を有していること。
(調剤基本料1を算定する保険薬局) ・・・上記ロの詳細
調剤基本料1を算定している保険薬局については、下記の5つの要件のうち4つ以上を満たすこと(ただし、①~③は必須とする。)。
① 麻薬及び向精神薬取締法(昭和 二十八年法律第十四号)第三条の規定による麻薬小売業者の免許を受けていること。
② 在宅患者に対する薬学的管理及び指導の回数12回以上 (在宅協力薬局(現「サポート薬 局」)として連携した場合や同等の業務を行った場合を含む(同一グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く))
③ かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料に係る届出を行っていること。
④ 患者の服薬情報等を文書で医療機関に提供した実績12回以上 (服薬情報等提供料に加え、服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、同等の業務を行っ た場合を含む)
⑤ 薬剤師研修認定制度等の研修を修了した薬剤師が地域の多職種と連携する会議に1回以上出席
(2) 次のいずれにも該当する保険薬局であること。
イ 調剤基本料1以外を算定する保険薬局であること。
ロ 地域医療への貢献に係る相当な実績を有していること。
(調剤基本料1以外を算定する薬局)・・・上記ロの詳細
地域医療に貢献する体制を有することを示す相当の実績として、以下の ①から⑨までの9つの要件のうち8つ以上を満たすこと。この場合において、①から⑧までは常勤薬剤師一人当たりの直近1年間の実績、⑨は薬局当たりの直近の1年間の実績とする。
① 夜間・休日等の対応実績 400回 以上
② 調剤料の麻薬加算算定回数 10 回以上
③ 重複投薬・相互作用等防止加算等の実績40回以上
④ かかりつけ薬剤師指導料等の実績40回以上
⑤ 外来服薬支援料の実績12回以上
⑥ 服用薬剤調整支援料の実績 1 回以上
⑦ 単一建物診療患者が1人の場合の在宅薬剤管理の実績12回以上 (在宅協力薬局(現「サポート薬局」)として連携した場合や同等 の業務を行った場合を含む(同一 グループ薬局に対して業務を実施 した場合を除く))
⑧ 服薬情報等提供料の実績60回 以上 (服薬情報等提供料に加え、服薬 情報等提供料が併算定不可となっているもので、同等の業務を行っ た場合を含む)
⑨ 薬剤師研修認定制度等の研修を修了した薬剤師が地域の多職種
[経過措置]
調剤基本料1を算定する保険薬局に適用される実績要件は令和3年4月1日より 適用することとし、令和3年3月31日までの間はなお従前の例による。
調剤基本料
資料:277~280
概要
基本料2に該当する薬局を増やすため処方箋枚数、集中率をもう1段階追加。
基本料3のグループ受付回数の下限(4万→3万5千回)をさらに下げる。
特別調剤基本料(注2)に診療所の敷地内薬局も該当させる。
敷地内薬局に対して、かかりつけ機能を発揮していない薬局(注4)への該当条件を厳しくする。
【調剤基本料】概要
基本料2に該当する薬局を増やすため処方箋枚数、集中率をもう1段階追加。
基本料3のグループ受付回数の下限(4万→3万5千回)をさらに下げる。
特別調剤基本料(注2)に診療所の敷地内薬局も該当させる。
敷地内薬局に対して、かかりつけ機能を発揮していない薬局(注4)への該当条件を厳しくする。
調剤基本料1 42点
調剤基本料2 26点
調剤基本料3
イ 同一グループの保険薬局(財務上又は営業上若しくは事業上、緊密な関係にある範囲の保険薬局をいう。以下この表において同 じ。)による処方箋受付回数3万5千回を超え40万回以下の場合 21点
ロ 同一グループの保険薬局による処方箋受付回数40万回を超える場合 16点
注2 別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、注1本文の規定にかかわらず、特別調剤基本料として、処方箋の受付1回につき 9点を算定する。
注3 2以上の保険医療機関から交付された処方箋を同時に受け付けた場合、当該処方箋のうち、受付が2回目以降の調剤基本料は、注1及び注2の規定にかかわらず、 処方箋受付1回につき、所定点数の100分の80に相当する点数を算定する。(新設)
※注1:医療資源の乏しい地域 注2:特別調剤基本料 注3:新設 注3→4:未妥結、かかりつけ機能なし 注4→5:地域支援体制加算 注5→6:後発医薬品調剤体制加算 注6→7:後発品の減算 注7~9→8~10:分割調剤時の扱い
[施設基準]
(調剤基本料の注4に規定する保険薬局)(青文字が追加)
6 薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務を実施していない薬局に該当した保険薬局は、 5で定める当年4月1日から翌年3月末日までの期間中であっても、4に掲げる業務を合計10 回(特別調剤基本料を算定する薬局においては合計100回)算定した場合には、算定回数を満たした翌月より薬剤師のかかりつ け機能に係る基本的な業務を実施していない保険薬局とはみなさない。
[施設基準]
(2) 調剤基本料2の施設基準 (「ハ」が新設)
イ 処方箋の受付回数が1月に4000回を超えること。( 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が7割を超える場合に限る。)
ロ 処方箋の受付回数が1月に2000回を超えること。( イに該当する場合を除き、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が8割5分を超える場合に限る。)
ハ 処方箋の受付回数が1月に1800回を超えること。(イ又はロに該当する場合を除き、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が9.5割を超える場合に限る。)
ニ 特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(当該保険薬局の所在する建物内に複数の保険医療機関が所在している場合にあっては、当該複数の保険医療機関に係る処方箋の受付回数を全て合算した回数とする。)が1月に4000回を超えること。
(イ、ロ又はハに 該当する場合を除く。) ※ ホ及びヘも同様。
(3) 調剤基本料3のイの施設基準
次のいずれかに該当する保険薬局であること。
イ 同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が1月に3万5千回を超え、4万回以下のグループに属する保険薬局(2の2の (1)に該当するものを除く。) のうち、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が9割5分を超えること
ロ 同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が1月に4万回を超え、40万回以下のグループに属する保険薬局(2の2 の(1)に該当するものを除 く。)のうち、特定の保険医療機 関に係る処方箋による調剤の割合が8割5分を超えること。
ハ 同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が1月 に3万5千回を超え、40万回以下のグループに属する保険薬局(2の2の (1)に該当するものを除く。) のうち、特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引があること。
2の2
調剤基本料の注2に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局
次のいずれかに該当する保険薬局であること。
(1) 保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局(当該保険薬局の所在する建物内に保険医療機関(診療所に限る。)が所在している場合を除く。)であって、当該保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が7割を超えること。
→今までは病院だけだったが、診療所の敷地内薬局も対象(ただし、平成30年4月1日以前からの場合は免除)
【特掲診療科の施設基準の届出に関する留意事項】
第 90 調剤基本料の注2に規定する保険薬局(特別調剤基本料)
1 「保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局」とは、次の(1) から(4)までのいずれかに該当するものであること。ただし、当該保険薬局の所在する建物 内に診療所が所在している場合は、ここでいう「保険医療機関と不動産取引等その他の特別 な関係を有している保険薬局」には該当しない。
(1) 当該保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局である場合
(2) 当該保険医療機関が譲り渡した不動産(保険薬局以外の者に譲り渡した場合を含む。) を利用して開局している保険薬局である場合
(3) 当該保険医療機関に対し、当該保険薬局が所有する会議室その他の設備を貸与している 保険薬局である場合
(4) 当該保険医療機関から開局時期の指定を受けて開局した保険薬局である場合
~中略~
5 1の(1)については、診療所である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局 である場合は、平成 30 年4月1日以降に開局したものに限り「特定の保険医療機関と不動産の 賃貸借取引関係にある保険薬局」と判断する。
6 1の(2)については、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合に「当該保険医療機関と 不動産の賃貸借取引関係がある場合」と判断する。この場合において、譲り受けた者が更に別の者に譲り渡した場合を含め、譲り受けた者にかかわらず適用する。
(1) 平成 28 年 10 月1日以降に病院である保険医療機関が譲り渡した不動産を利用して開局 している場合
(2) 平成 30 年4月1日以降に診療所である保険医療機関が譲り渡した不動産を利用して開局している場合
調剤料
資料:276ページ
後発医薬品調剤体制加算
資料:439ページ
ロ 後発医薬品調剤体制加算2 (80%以上) 22点 (変更なし)
ハ 後発医薬品調剤体制加算3 (85%以上) 28点 (+2点)
(1) 当該保険薬局において調剤し た後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が4割以下であること。
ただし、当該保険 薬局における処方箋受付状況を 踏まえ、やむを得ないものは除く。
[経過措置]
後発医薬品の調剤数量割合が著しく低い薬局に対する調剤基本料の 減算規定については、令和2年9月30日までの間はなお従前の例による。
在宅関係
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
資料:414ページ
緊急時の訪問薬剤管理指導について、医師の求めにより、計画的な訪問薬剤管理指導の対象とはなっていない疾患等に対応するために緊 急に患家に訪問し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合について 新たな評価を行う。在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
1 計画的な訪問薬剤管理指導に係る疾患の急変に伴うものの場合 500点
2 1以外の場合 200点
注1 1及び2について、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの状態の急変等に伴い、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医の求めにより、当該患者に係る計画的な訪問薬剤管理指導とは別に緊急に患家を訪問して必要な薬学的管理及び指導を行った場合に、1と2を合わせて月4回限り算定する。
在宅患者訪問薬剤管理指導
オンライン指導に関する記載
医科 診療報酬関係
(新) 退院時薬剤情報連携加算 60点 ※医科
[算定要件]保険医療機関が、入院前の内服薬を変更又は中止した患者について、保険薬局に対して、患者又はその家族等の同意を得て、その理由や変更後の患者の状況等を文書により提供した場合に、退院時薬剤情報連携加算として、60点を所定点数に加算する。
(新) 連携充実加算 150点(月1回) ※医科
資料:122ページ
外来での抗がん剤治療の質を向上させる観点から、患者にレジメン (治療内容)を提供し、患者の状態を踏まえた必要な指導を行うとともに、地域の薬局に勤務する薬剤師等を対象とした研修会の実施等の連携体制を整備している場合について、新たな評価を行う。[施設基準]
(3) 地域の保険医療機関及び保険薬局との連携体制として、以下に掲げる体制が整備されていること。
ア 当該保険医療機関で実施される化学療法のレジメン(治療内容)を当該保険医療機関のホームページ等で閲覧できるようにしておくこと。
イ 当該保険医療機関において外来化学療法に関わる職員及び地域の薬局に勤務する薬剤師等を対象とした研修会等を少なくとも 年1回実施すること。
ウ 他の保険医療機関及び保険薬局からの患者のレジメン(治療 内容)や患者の状況に関する相談及び情報提供等に応じる体制を整備すること。また、当該体制について、ホームページや研修会 等で周知すること。
[経過措置]
令和2年3月31日時点で外来化学療法加算1の届出を行っている保険医療機関については、令和2年9月30日までの間、上記(3)イの 基準を満たしているものとする。